2011年12月の税務ニュース
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法人税減税、復興増税及び国税通則法改正が成立
法人税減税、復興増税および国税通則法改正が、民主党・自民党・公明党による修正合意を得て国会で成立しました。12月2日に交付され、一部規定を除き施行されています。
【法人税減税】
■法人税率の引き下げ
所得金額 年800万円以下 | 所得金額 年800万超 | |
中小法人(資本金1億円以下) | 15%(18%) | 25.5%(30%) |
中小法人以外の法人 | 25.5%(30%) | |
公益法人・協同組合等 | 15%(18%) | 19%(22%) |
※平成24年4月1日以後開始事業年度より適用。( )は現行税率
なお平成23年度税制改正案のうち、所得税改正(給与所得控除の縮小等)や相続税改正(基礎控除の縮小等)は、見送られました
【復興増税】
東日本大震災の復興財源にあてるため、以下の3税を時限増税することになりました。
- 所得税 平成25年1月~49年12月(25年間)…所得税に対して2.1%の付加税
- 法人税 平成24年4月~27年3月(3年間)…法人税に対して10%の付加税
- 個人住民税 平成26年6月~36年5月(10年間)…均等割り 1,000円引き上げ
※②の法人税については、法人税率引き下げと合わせると、3年間は実費2%の減税となります。
なお、たばこ税の増税は見送られました。
【税務調査を強化させる国税通則法改正】
納税者権利憲章の制定を含めた国税通則法改正案が、民主党により提出されていましたが、自民党・公明党との3党論議の中で、税務調査を強化する内容に変質し成立しました。
(主な内容)
- 納税者権利憲章の制定は見送り
- 税務調査について、帳簿・書類等の提出を拒否した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科す
- 提出した帳簿を税務署内に留め置くことができる
- 税額の減額を求める更正の請求期間を1年→5年に延長するが、税務署の増額更正処分も
3年→5年に延長とする。税務調査範囲も3年→5年に拡大